保安基準
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フロント、運転・助手席側ドアガラスへの施工と法規制について
平成15年4月より道路運送車輌法の、不正改造の禁止及び整備命令 手続き等の見直しがあり、カーフィルム施工に関する部分が一部強化されました。 カーフィルムを道路運送車両の保安基準によって以下の箇所に貼る場合、可視光線透過率は70%以上が必要です。
1.前面ガラス
2.運転席側面ガラス
3.助手席側面ガラス
着色フィルムを施工する事はできません。
透明IR(車検対応品)のみ施工出来ます。
尚、当該箇所への着色フィルム施工に関するお問合せについては一切お断りいたします。
2005.3.14には逮捕者も出ています。→ 車の窓に違法フィルム張る、業者ら2人初の逮捕
法令
- 道路運送車両の保安基準
- 第29条(窓ガラス)
- 3項 自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
- 4項 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
- 六号 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
- 第29条(窓ガラス)
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
2007.11.09告示
(窓ガラス)
- 第195条(窓ガラス)
- 3項 自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透過率等に関し、保安基準第29条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
- 一号 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
- 二号 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上のものであること。
- 5項 窓ガラスへの装着、はり付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第29条第4項第六号の告示で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 二号 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの
- イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車(以下本条において「乗用自動車」という。)にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の20 %以内の範囲にはり付ける場合にあっては、この限りでない。
- 六号 前各号に掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70 %以上であることが確保できるもの。
- 3項 自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透過率等に関し、保安基準第29条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
違反した場合の処分
- 整備不良車両の運転の禁止 道路交通法第62条
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぽすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という)を運転させ、又は運転してはならない。
罰則
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
行政処分
大型自動車 9,000円
普通自動車 7,000円
違反点数 1点
が科せられます。